建築士事務所の業務に関する報告書の提出について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[平成20年6月4日] 〜県内建築士事務所の開設者の皆様へ〜「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第92号)が、平成19年6月20日付けで施行されました。 これに伴い、建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに業務の実績等を報告することが義務付けれらました。(建築士法第23条の6) なお、提出された報告書は、一般の閲覧に供します。(同第23条の9) 1.提出する書類建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書 画像をクリックして必要なファイル(ワード
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決算月 | 事業年度 | 提出期限 |
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1月決算 | 平成30年2月〜平成31年1月分 | 平成31年4月末までに持参または必着 |
2月決算 | 平成30年3月〜平成31年2月分 | 元年5月末までに持参または必着 | 3月決算 | 平成30年4月〜平成31年3月分 | 元年6月末までに持参または必着 |
4月決算 | 平成30年5月〜平成31年4月分 | 元年7月末までに持参または必着 |
5月決算 | 平成30年6月〜元年5月分 | 元年8月末までに持参または必着 |
6月決算 | 平成30年7月〜元年6月分 | 元年9月末までに持参または必着 |
7月決算 | 平成30年8月〜元年7月分 | 元年10月末までに持参または必着 |
8月決算 | 平成29年9月〜平成30年8月分 | 平成30年11月末までに持参または必着 |
9月決算 | 平成29年10月〜平成30年9月分 | 平成30年12月末までに持参または必着 |
10月決算 | 平成29年11月〜平成30年10月分 | 平成31年1月末までに持参または必着 |
11月決算 | 平成29年12月〜平成30年11月分 | 平成31年2月末までに持参または必着 |
12月決算 | 平成30年1月〜平成30年12月分 | 平成31年3月末までに持参または必着 |
平日 | 午前9時〜11時30分、午後1時〜4時 |
※専用駐車場はございません。 お車でお越しの際は近隣の有料駐車場をご利用いただくか、 公共交通機関をご利用下さい。 |