省エネ改修工事が行われた住宅の固定資産税の減額制度について
平成20年度の税制改正によって、省エネ改修工事が行われた住宅の固定資産税が軽減される制度が創設されました。この省エネ改修減額の適用を受けるためには、省エネ改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、その住宅が所在する区の区役所(支所管内に所在する場合は支所)に対して、証明書及び省エネ改修工事の工事完了日が確認できる書類を添付して申告する必要があります。
省エネ改修減額制度の詳細等につきましては、以下の【参考資料】をご覧ください。
【参考資料】
【問い合わせ先】
名古屋市財政局主税部固定資産税課資産係
TEL:052-972-2342 FAX:052-972-4124
E-mail:a2342@zaisei.city.nagoya.lg.jp