省エネ改修工事が行われた住宅の固定資産税の減額制度について

 平成20年度の税制改正によって、省エネ改修工事が行われた住宅の固定資産税が軽減される制度が創設されました。この省エネ改修減額の適用を受けるためには、省エネ改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、その住宅が所在する区の区役所(支所管内に所在する場合は支所)に対して、証明書及び省エネ改修工事の工事完了日が確認できる書類を添付して申告する必要があります。
 省エネ改修減額制度の詳細等につきましては、以下の【参考資料】をご覧ください。

【参考資料】

  1. 名古屋市ホームページ:省エネ改修工事を行った住宅の固定資産税の減額について
    (省エネ改修減額制度の概要)

  2. 平成20年5月1日付け国土交通省住宅局住宅生産課長
    ・建築指導課長連名の日本建築士連合会会長及び日本建築士事務所協会連合会会長あて通知

    (証明書の発行に関する国土交通省通達)

  3. 省エネ改修工事が行われた住宅の固定資産税の減額制度等について
    (証明書の発行に関する留意点等)

  4. 平成20年国土交通省告示第515号
    (固定資産税の軽減の対象となる省エネ改修工事を定めたもの。
    名古屋市は別表中「地域の区分:W」となります。)

  5. 平成20年国土交通省告示第516号
    (証明書の様式を定めたもの)

  6. 省エネ改修減額とバリアフリー改修減額・耐震改修減額との比較

【問い合わせ先】
 名古屋市財政局主税部固定資産税課資産係
 TEL:052-972-2342  FAX:052-972-4124
 E-mail:a2342@zaisei.city.nagoya.lg.jp