| 目次 | |||||||||||||
| (1)住宅取得希望者との交流事業「コンペ君」要綱 | |||||||||||||
| (2)「コンペ君」申込者規定 | |||||||||||||
| (3)「コンペ君」登録事務所規定 | |||||||||||||
| (4)住宅取得希望者との交流事業「コンペ君」事務処理規定 | |||||||||||||
| (5)様式ダウンロード | |||||||||||||
| (1)住宅取得希望者との交流事業「コンペ君」要綱 | |||||||||||||
| (目的) | |||||||||||||
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第1条
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(社)愛知県建築設計事務所協会(以下本協会)は、県内の住宅所得希望者と「コンペ君」登録事務所が交流を行い、住まい造りの活性化に寄与することを目的とする。 | ||||||||||||
| (名称) | |||||||||||||
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第2条
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この事業の名称は、「住宅所得希望者との交流事業『コンペ君』」(以下「コンペ君」)という。 | ||||||||||||
| (住宅所得希望者) | |||||||||||||
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第3条
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住宅所得希望者とは、本協会に対して「コンペ君」申込みの手続きを行った者(以下「コンペ君」申込者)をいう。 | ||||||||||||
| (登録事務所) | |||||||||||||
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第4条
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「コンペ君」登録事務所とは本協会の正会員事務所とし「コンペ君」登録申込み手続きを行った事務所をいう。 | ||||||||||||
| (事業) | |||||||||||||
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第5条
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この事業は、主に戸建て住宅等を所得希望する「コンペ君」申込者と「コンペ君」登録事務所が「交流する機会の提供」と「建築計画の提案」とする。 | ||||||||||||
| (提案内容) | |||||||||||||
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第6条
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「コンペ君」登録事務所の提案は、設計業務及び監理業務を前提とする基本計画立案とする。 | ||||||||||||
| (運営委員会) | |||||||||||||
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第7条
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この事業を遂行する為に経営委員会内にコンペ委員会を設置する。 | ||||||||||||
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2
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委員は経営委員会委員と各ブロックより選出者各1名とする。 | ||||||||||||
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3
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委員の任期は2年とし、その期限は2期までとする。 | ||||||||||||
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4
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委員長は委員の互選にて決める。 | ||||||||||||
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5
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委員の改選は概ね1/2とする。 | ||||||||||||
| (守秘義務) | |||||||||||||
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第8条
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この事業にかかわる者は、「コンペ君」で知り得た内容を他に漏らしてはならない。 | ||||||||||||
| (事務局) | |||||||||||||
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第9条
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「コンペ君」に関する事務は、本協会の事務局が行う。 | ||||||||||||
| (会計) | |||||||||||||
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第10条
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「コンペ君」に関する諸費用は、本協会の予算内において行う。 | ||||||||||||
| (要綱の適用) | |||||||||||||
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第11条
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この要綱の適用に関し必要な細則は別に定める。 | ||||||||||||
| (改廃) | |||||||||||||
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第12条
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この要綱の改廃は、本協会の理事会の承認を得なければならない。 | ||||||||||||
| (2)「コンペ君」申込者規定 | |||||||||||||
| (目的) | |||||||||||||
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第1条
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この規定は、住宅所得希望者との交流事業「コンペ君」要綱第3条に規定する「コンペ君」申込みの手続き及び住宅所得希望者に通知する諸事項を定める。 |
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| (申込み手続き等) | |||||||||||||
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第2条
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住宅所得希望者は、別に定める申込書に必要な書類を添えて本協会に提出しなければならない。 | ||||||||||||
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2
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申込書はコンペ委員会にて受諾についての審査を行う。 | ||||||||||||
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3
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審査結果の通知は本協会が行う。 | ||||||||||||
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4
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申込に関る手数料は別に定める。 | ||||||||||||
| (登録事務所の指定) | |||||||||||||
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第3条
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申込者は、本協会が別に提示する「コンペ君」登録事務所から原則3を超えない範囲で希望する登録事務所を指定することが出来る。 | ||||||||||||
| (著作権) | |||||||||||||
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第4条
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申込者は、提案された計画案の図書等について民法上の権利が生ずることを確認しなければならない。 | ||||||||||||
| (交流会) | |||||||||||||
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第5条
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申込者とコンペ参加事務所により、相互の理解を深めるため、又計画に対しての意見交換の場としての交流会を開催する。 | ||||||||||||
| (受託内容) | |||||||||||||
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第6条
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申込者は、第3条に示す「コンペ君」登録事務所との交流会の後に計画図等の提案を受けるものとする。 | ||||||||||||
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2
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計画図等の提案は、交流会開催日を起点に20日以内を原則とする。 | ||||||||||||
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3
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「コンペ君」申込者に提案する計画図等は配置図・各階平面図・外観図及びその他とする。 |
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| (終了後の手続き) | |||||||||||||
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第7条
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申込者は、希望に添う計画案がある場合には、当事者間で委託契約を締結することが出来る。但し、本協会はその契約には関与しないものとする。 | ||||||||||||
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2
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申込者の希望に添う計画案が無い場合は、第2条による申込書を再提出することが出来る。この場合、前回指定した登録事務所を指定することは出来ない。 | ||||||||||||
| 「コンペ君」申込書の添付書類は下記のとおり。 | |||||||||||||
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1.
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敷地の形状・状況等を示す敷地位置図、公図または測量図、地質状況、既存建物の状況資料(写真・スケッチ等を含む) | ||||||||||||
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2.
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予定建物の用途及び概略とする構造・規模 | ||||||||||||
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3.
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予定建物に対する工事費用及び敷地利用に対する費用の概要 | ||||||||||||
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4.
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外観の希望及び所要スペースとそれらの機能・状態等の要望(写真雑誌等可) | ||||||||||||
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5.
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将来の構想(増改築等) | ||||||||||||
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6.
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市街化調整区域又はその他の地域で、事前に必要窓口との協議を要する敷地については、事前打合せ記録の写し。 | ||||||||||||
| (3)「コンペ君」登録事務所規定 | |||||||||||||
| (目的) | |||||||||||||
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第1条
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この規定は、住宅所得希望者との交流事業「コンペ君」要綱第4条に規定する「コンペ君」登録事務所の手続き及び業務等を定める。 |
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| (登録手続き等) | |||||||||||||
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第2条
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「コンペ君」登録事務所を希望する本協会正会員事務所は、別に定める申込書に賠償責任保険加入証の写しを添えて本協会に提出しなければならない。 | ||||||||||||
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2
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登録申込書は、コンペ委員会にて受諾の審査を行う。 | ||||||||||||
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3
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登録の受付は、年度単位とし、受付時期は随時とする。 | ||||||||||||
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4
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登録の有効期間は、受付け年度末までとする。 | ||||||||||||
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5
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登録事項に変更が生じた場合は、その旨速やかに変更の手続きを行うものとする。 |
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6
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申込に関する手数料は別に定める。 | ||||||||||||
| (個別営業活動の禁止) | |||||||||||||
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第3条
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「コンペ君」登録事務所は、「コンペ君」申込者に対して個別の営業活動を行ってはならない。 | ||||||||||||
| (交流会) | |||||||||||||
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第4条
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交流会は、コンペ委員会が開催する。 | ||||||||||||
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2
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交流会への出席者は、「コンペ君」申込者、「コンペ君」登録事務所及びコンペ委員会が必要と認めた関係者とする。 | ||||||||||||
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3
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交流会での議事録は、陪席した「コンペ君」登録事務所の代表が作成する。 | ||||||||||||
| (業務内容) | |||||||||||||
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第5条
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「コンペ君」登録事務所が提案する計画図は、配置図・各階平面図・外観図・その他とし、表現は各自の裁量による。 | ||||||||||||
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2
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提案する用紙は、A−3版を原則とする。 | ||||||||||||
| (著作権等) | |||||||||||||
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第6条
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前条で提案した計画案の図書等に対する著作権は、提案した登録事務所が有する。 | ||||||||||||
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2
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前条で提案した計画図等は原則として返却しないものとする。 |
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| (改廃) | |||||||||||||
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第7条
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この規定の改廃は、本協会の理事会の承認を得なければならない。 | ||||||||||||
| (4)住宅取得希望者との交流事業「コンペ君」事務処理規定 | |||||||||||||
| (目的) | |||||||||||||
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第1条
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この規定は、住宅所得希望者との交流事業「コンペ君」の事務処理に必要な手続きを定める。 |
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| (登録事務所の受付) | |||||||||||||
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第2条
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「コンペ君」登録事務所申込書は、「様式1−1」によるものとする。 | ||||||||||||
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2
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申込書は2部提出とし、審査の結果を経て1部を登録事務所に送付する。 | ||||||||||||
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3
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登録申込費用は無料とする。 | ||||||||||||
| (申込者の受付) | |||||||||||||
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第3条
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「コンペ君」申込書は、「様式1−2」によるものとする。 | ||||||||||||
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2
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申込書は2部提出とし、審査の結果を経て1部を申込者に送付する。 | ||||||||||||
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3
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申込の費用は1回の事業につき¥100,000−(消費税込)とし、その対象建築設計事務所は3社までとする。申込者の希望により3社を超える場合は1社増す毎に¥25,000−の追加とする。又再事業の場合は申し込み費用についても再度、¥100,000−(消費税込)とする。 | ||||||||||||
| (概要聞取り) | |||||||||||||
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第4条
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「コンペ君」申込みに先立つ聞取りは「様式1−3」により行うものとする。 | ||||||||||||
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2
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計画にあたり必要とする窓口との協議について専門的な知識を有する者の判断を要する敷地等については、本協会に対して有知識者の紹介を要請することが出来る。但しその者への費用は当事者間による。 | ||||||||||||
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1.
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申し込みは本協会会事務局宛とし、面談の場所は各支部又はブロック内の申込者の居住地に近い場所にて決定する。(あるいは本協会会議室でも可) | ||||||||||||
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2.
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本協会の経営委員会内にコンペ委員会を設け、各ブロック内においても地区委員会を設けることとする。 | ||||||||||||
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3.
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申込金の振り分け(¥100,000−)(消費税込) | ||||||||||||
| 参加事務所に各2.5万円(3事務所として) | |||||||||||||
| 参加経費として2.5万円 | |||||||||||||
| (内訳 事務局事務費・交通費 1万円 ブロック事務費・交通費 1.5万円) | |||||||||||||
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4.
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申し込み案件の経過は、各ブロック委員会より理事会へ定期的に報告する。 | ||||||||||||
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5.
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申し込み案件は会報及びホームページへ掲載し、参加事務所を募集する。 | ||||||||||||
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6.
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登録事務所の履歴又は会社案内は本協会又は支部において閲覧に供し、本協会のホームページに掲載し自由に閲覧できるようにする。 | ||||||||||||
| (5)様式ダウンロード | |||||||||||||
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