建築士事務所登録に関するQ&A

内容



【新規登録及び更新関係】



1 申請後登録までの期間について

Q 申請してからどのぐらいの期間で登録されるのでしょうか?
A 申請後、21日間程度で登録されます。登録されましたら登録申請書の副本を建築士事務所の所在地宛に郵送します。

2 建築士事務所登録手数料について

Q 建築士事務所登録手数料はどのように納付すればよいのでしょうか?
A 1級建築士事務所については18,000円、2級及び木造建築士事務所については13,000円となります。申請時に窓口にてお支払い願います。

3 登録申請書(副本)の提出について

Q 登録申請書は正・副各1部提出するとありますが、片方をコピーして提出してもよいのでしょうか?またその他の添付書類も同様でよいのでしょうか?
A 登録申請書の正本及び副本は記載内容が違うため、コピーして利用することはできません。その他の添付書類はコピーして利用することはできますが、署名欄や押印を要する部分についてはコピーすることはできません。

4 業務概要書の記載内容について

Q 更新の手続きをしますが、添付書類中「業務概要書」に記載する業務がありません。白紙で提出してもよいのでしょうか?
A 「該当なし」と記入頂ければ、問題ありません。

5 登録申請者と管理建築士が同じ場合の略歴書の記載について

Q 添付書類中「略歴書」について、登録申請者と管理建築士が同じ場合でもそれぞれ提出する必要があるのでしょうか?
A それぞれ提出していただきます。ただし、登録申請者と管理建築士が同じ場合は、管理建築士の学歴及び職歴欄は記載省略可能です。

6 管理建築士の退職証明書の様式について

Q 添付書類中「管理建築士の退職証明書」の様式はあるのでしょうか?
A 決まった様式はありません。日付、管理建築士の氏名、退職された会社名及び押印等内容の確認できる項目が記載されていれば、どのような様式でも結構です。

7 管理建築士講習修了証について

Q 管理建築士講習修了証がない場合は、建築士事務所登録はできないのでしょうか?
  また、次回の講習が数ヶ月先なのですが、緊急に講習を受講する方法はありませんか?
A 「管理建築士講習修了証の写し」がなければ、登録はできません。
  受講したが管理建築士講習修了証を紛失された場合は、受講された講習機関にお問い合わせしていただき、再発行して下さい。
  なお、緊急で講習を受講できる条件は、管理建築士の交代が必要不可欠な場合で、その理由が予期し得ないもの(事故等)であり、かつ緊急に発生したものにかぎられます。このため、上記の理由のない方は、緊急に講習を受講することはできません。

8 登録申請書等の郵送について

Q 建築士事務所登録の申請書一式を郵送してもよいのでしょうか?
A 申し訳ありませんが、郵送での登録手続きは行っておりません。

9 管理建築士の専任制について

Q 建設業において専任の技術者となっている者が管理建築士を兼任する事は可能でしょうか?
A 建築士法第24条第1項の規定により管理建築士は専任でなければならず、他の業務を兼任する場合は、同条第3項に規定された建築士事務所の管理が十分に行われるかどうかによって判断されます。

10 建築士事務所の県外からの移転について

Q 現在愛知県以外で建築士事務所登録がありますが、この度建築士事務所を愛知県内に移転することになりました。どのような手続きをすればよいでしょうか?
A 建築士法第23条の5第1項の規定により変更の届出は同一県内に限りますから、この場合は、同法第23条の2第1項の規定により新規に愛知県知事の登録を受けなければなりません。
なお、移転前の建築士事務所登録の廃止手続につきましては、移転前の所在地を管轄する都道府県担当課若しくは指定事務所登録機関へお尋ねください。

11 個人(法人)登録から法人(個人)登録への変更について

Q 現在個人で建築士事務所登録をしておりますが、この度会社を設立し、法人組織として建築士事務所を運営することとしました。どのような手続きをすればよいでしょうか?また逆の場合はどうでしょうか?
A この場合、現在ある個人での建築士事務所登録の廃止届と会社での新規登録申請を同時に行うこととなりますので、それぞれ(公社)愛知県建築士事務所協会へ持参してください。逆の場合も同様の取扱となります。

12 「建築士事務所登録の更新のお知らせ」のハガキについて

Q 「建築士事務所登録の更新のお知らせ」というハガキが送られてきましたが?
A 建築士法施行規則第18条の規定により建築士事務所の更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了日の30日前までに手続きをしなければなりません。有効期間満了前までに更新の手続きがなされない場合は、登録は抹消となるため、その確認のために有効期間満了日の近い建築士事務所宛にお知らせしています。



【変更関係】



1 所属建築士の変更について

Q 所属建築士が変更になりました。変更届を出す必要はあるのでしょうか?
A 所属建築士の変更は建築士法第23条の5第2項に規定されており、変更の届出事項に該当しますので、変更後3月以内にお届出下さい。



(参考文献:「建築士法の解説」 社団法人日本建築士会連合会)

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