5.工事監理の業務


A. 契約に立会い、署名捺印する

契約はその建築のすべてを決定するものです。

その契約に立会い、署名捺印するということは、契約以後のあらゆる問題について、「これは設計図にこうあったからこうなのだ!」とか「これはこうでなければいけないことだからこうしなければいけない!」ということを、発注者の立場で判断することを、発注者に対して約束するということです。

そして、発注者に代わって必要な指示をしていく立場であることを、受注者に対して宣言することでもあります。

B. 工事施工に関して、各工事の必要な時期に監理をする

施工が「契約=設計図書、見積書、等」に反する場合には修正させる。
また、技術的に不備である場合なども適正にさせる。
設計事務所は第三者の立場で、公正に、建主のために監理をします 。

C. 工事の各段階に関して適切な"検査"をする

鉄筋が設計図書の通りか?防水が適切であるか? 設置した機器が作動するか? などの全般、全項目に必要な検査や試運転等をする。
検査に〈 合格 〉しないと施工は次に移れません 。

D. 工事費支払いの審査をする

途中も含めて、施工者の請求金額は全てチェックし、支払いの金額・時期等について、承諾をする。
普通、工事途中の工事金額は工事の進め方によって建主が施工者に支払うものです。
その時点でその金額その時期が適切かどうかを設計事務所がチェックします(払い過ぎで工事中断などがあったとき、不測の損害をこうむらないようにするためです) 。

E. 完成検査をする

できあがった建物が「契約=設計図書、見積書、等」どおりにできていることを確認します。
検査に〈合格〉してはじめて引き渡し、工事費の最終支払いができます 。

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